事業紹介 教育・教習事業

お客さまの安全を
トータルサポート

教習風景

フォークリフト、高所作業車、クレーンなどの運転、また玉掛けや研削砥石を用いる作業など、危険または有害な業務に付く場合、「労働安全衛生法などで定められた教育を受けた者でなければ、これら業務に就くことはできない」と定められています。レントは、自社がもつ車両や機械の運用ノウハウを活かして、お客様に安全かつ適法にご利用いただくために、静岡・愛知労働局長認定の登録教習機関を運営し、お客様の「安全のトータルサポート」のための各種講習をおこなっています。

講習コース:技能講習

  • フォークリフト運転技能講習 (最大荷重1t以上)
  • 高所作業車運転技能講習 (作業床の高さが10m以上)
  • 小型移動式クレーン運転技能講習 (つり上荷重1t以上5t未満)
  • 玉掛け技能講習 (つり上荷重1t以上)

講習コース:特別教育

  • 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 (作業床の高さが10m未満のもの)
  • 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る特別教育
  • 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る特別教育 (地上または堅固な床上における補助作業を除く)
  • 小型車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用及び掘削用) の運転の業務に係る特別教育 (機体質量3t未満)
  • ローラーの運転の業務に係る特別教育
  • 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育 (自由研削用といし)
  • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 (最大荷重1t未満)
  • クレーンの運転の業務に係る特別教育 (つり上げ荷重5t未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5t以上)
  • 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
  • 第2種酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育
  • 粉じん作業に係る特別教育

講習コース:安全衛生教育

  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育
  • 振動工具取扱作業者安全衛生教育
  • 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

出張講習を承ります

講習によって、受講者が10名以上いらっしゃる場合、お客さまのところへ出向くことも可能です。また、レント営業所でおこなう講習もございます。詳しくはお問合せください。

資格講習
産業・建設機械などの運転や危険な作業をおこなうには、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了や特別教育・安全衛生教育を受ける必要があります。