使用上の注意機械使用時の資格一覧

操作に技能講習が必要な機械

商品名/業務 区分 作業装置操作資格および教育講習内容
  • バックホウ(掘削機)
  • 押しブル(ブルドーザー)
機体質量3t以上 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)
  • ホイールローダー
機体質量3t以上 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)
  • ブレーカー付バックホウ
機体質量3t以上 車両系建設機械解体用
  • クローラダンプ
最大積載量1t以上 不整地運搬車
  • フォークリフト
最大荷重1t以上 フォークリフトの運転
  • 高所作業車
作業床高さ10m以上 高所作業車の運転
  • クレーン付トラック
  • クレーン付バックホウ
  • ミニクローラクレーン
最大吊上1t以上5t未満 小型移動式クレーンの運転
最大吊上1t以上 玉掛け
  • ※技能講習 : 登録教習機関がおこなう技能講習を修了すること

操作に特別教育が必要な機械

商品名/業務 区分 作業装置操作資格および教育講習内容
  • バックホウ(掘削機)
  • 押しブル(ブルドーザー)
機体質量3t未満 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)
  • ホイールローダー
機体質量3t未満 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)
  • 振動ローラー
  • コンバインドローラー
  • タンデムローラー
  • マカダムローラー
  • タイヤローラー
重量制限なし ローラー運転の業務
  • ブレーカー付バックホウ
機体質量3t未満 車両系建設機械解体用
  • クローラダンプ
最大積載量1t未満 不整地運搬車
  • フォークリフト
最大荷重1t未満 フォークリフトの運転
  • 高所作業車
作業床高さ10m未満 高所作業車の運転
  • クレーン付トラック
  • クレーン付バックホウ
  • ミニクローラクレーン
最大吊上1t未満 移動式クレーンの運転の業務
玉掛け
  • ゴンドラ
ゴンドラ操作の業務
  • 巻上げ機(ウインチ)
  • ベビーウインチ
  • ケーブル入線ウインチ
動力により駆動される巻上げ機の運転の業務
  • グラインダー
  • ハンドカッター
自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務
  • 電気取扱業務(低圧)
充電電路またはその支持物の敷設、点検、修理、操作、充電部分が露出した開閉器の操作
  • 特定粉じん作業
常時特定粉じんに係わる作業
  • チェーンソー
チェーンソーの操作作業
  • 抵抗器
  • ウェルダー
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  • ※特別教育 : 登録教習機関や事業者がおこなう特別教育を受講すること

操作に安全衛生教育が必要な機械

商品名/業務 作業装置操作資格および教育講習内容
  • 振動工具
振動工具取扱作業者安全衛生教育
  • 丸のこ
丸のこ取扱作業者安全衛生教育
  • 草刈り機
刈払機作業者安全衛生教育

レントが資格取得のお手伝い

教習センターが資格取得のお手伝い<

レント教習センターを開講し、資格取得のお手伝いをいたしております。各講習をおこなっておりますので、受講ご希望の方はお問い合わせください。教習センターにて受講可能な講習の種類やコースなど、詳しくは以下ページにてご案内しております。

資格講習(レント教習センターのご紹介)

公道走行時の運転免許

準中型自動車・準中型免許新設について

平成29年3月12日に道路交通法が改正され、新しい免許区分「準中型免許」が新設されました。免許の種類は普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許に区分されていますが、運転できる自動車の範囲は、免許の種類に加え普通免許を取得した時期により異なります。自動車を運転される際は、自動車に対して該当する運転免許か、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

自動車 車両総重量 最大積載量 乗員定員 公道走行時の運転免許
中型自動車 11t未満 6.5t未満 29人以下 中型免許
8t未満 5t未満 中型免許(8t限定)
準中型自動車 7.5t未満 5t未満 10人以下 準中型免許
5t未満 3t未満 準中型免許(5t限定)※
普通自動車 3.5t未満 2t未満 10人以下 普通免許

旧制度の普通免許を持っている方は

普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満ですが、改正前の普通免許を保有されている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。

※平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得された方は、準中型免許新設後も同じ範囲の自動車を運転することができます。

レンタル車両の大型・中型・普通自動車はどこで判断できる?

免許の種類の細分化により、同じクラスでも機種によって運転免許が異なる場合がございます。車検証で、車両総重量、最大積載量、乗車定員をご確認の上ご利用ください。例えば、最大積載量が2t未満であっても車両総重量が3.5tを越えるものは準中型自動車となりますのでナンバープレートの大きさや最大積載量のステッカーなど外観だけの判断は禁物です。弊社が保有するレンタカーにつきましては、判断が難しい車両について原則的にステッカーにて該当する運転免許を示しております。

pe管融着機

大型特殊免許・小型特殊免許

当社のレンタル商品には、フォークリフトやホイルローダ等の特殊自動車(0ナンバーや9ナンバー)や、一部のフォークリフトなどの小型特殊自動車がございます。
これら商品のなかには、保安基準を満たしていれば公道を走行できるものもあり、その場合、大型特殊免許や小型特殊免許が必要となります。また、一部の小型特殊自動車には、公道走行時に大型特殊免許が必要な新小型特殊自動車がございます。詳しくは最寄りの営業所へお問合せください

区分け 運転できる免許 ナンバープレート
小型特殊自動車
  • 大型免許
  • 中型免許
  • 準中型免許
  • 普通免許
  • 大型特殊免許
  • 大型二輪免許
  • 普通二輪免許
  • 小型特殊免許
緑の板で区市町村名明記
新小型特殊自動車
  • 大型特殊免許
緑の板で区市町村名明記
大型特殊自動車
  • 大型特殊免許
大中板
白で0ナンバーもしくは9ナンバー