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0.5t以上の定置式クレーン(0.5t以上の電気チェーンブロックをトロリと結合してお使いになる場合を含む)をお使いになるときは、「クレーン等安全規則」の適用を受け、あらかじめ所轄の労働基準監督署へ届け出(設置届・設置報告)が義務づけられております。必ずご対応ください
クレーンおよび移動式クレーンは、労働基準局が定める構造規格の適用により、過負荷防止装置など所定の装備をそなえる義務があります。0.5t以上の電気チェーンブロックをジブクレーンへ設置して運転する場合も、同様に適用対象となりますのでご注意ください。
クレーンの運転、または玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれ吊り上げ荷重に応じた所定の資格をもっていなければなりません。詳しくは、機械使用時の資格一覧でご確認ください
吊り上げ荷重とは吊り具(フックやワイヤーなど)を含んだ、そのクレーンが吊り上げられる総重量であり、定格荷重より大きい値となります。ご注意ください。
注 : つり上げ荷重0.5t未満の各種クレーンについては資格適応外。
注 : つり上げ過重0.5t未満の玉掛作業については資格適応外。
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