使用上の注意発電機に関連する主な法規

電気事業法

出力10kW以上の発電設備の取り扱い

出力10kW以上の発電設備は、電気事業法上『発電所』として扱われ、『自家用電気工作物』の適用を受けます。当社で取り扱う可搬型エンジン発電機についても、出力10kW以上の商品は『自家用電気工作物』となり、『移動用電気工作物』として以下の諸規定を受けることになります。
移動用電気工作物(発電機)を使用するユーザー(建設業者等)は本通達に従い、当該電気工作物の現場を管轄する産業保安監督部長に下記の届出が必要です。
(平成17.05.20原院第1号経済産業省原子力安全・保安院長通達 移動用電気工作物の取り扱いについて)

保安規定の届出

移動用電気工作物を接地し使用する者が、維持及び運用(移動の区域、修理、改造、保管、点検、整備、使用、据付等)について保安規定を作成し、届け出なければなりません。

主任技術者選任の届出

移動用電気工作物を接地し使用する者が、使用する場所またはこれを直接統括する事業所の主任技術者を選任し、届け出なければなりません。

電気関係報告規則 (電気事故報告書等)について

電気関係報告規則において移動用電気工作物の「設置の場所を管轄する産業保安監督部長」とは、当該移動用電気工作物の使用の場所を管轄する経済産業保安監督部長とします。

電気工事士法

電気機器の端子にコードをネジ止めする作業、ヒューズの取付け、取外し等の軽微な工事は、電気工事士でなくても行う事ができます(軽微な工事)。ただし、接地(アース)線を発電機に取付け、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し、または接地極を地面に埋設する作業は電気工事士以外が従事してはならない旨が定められています。

電気工事業法

電気工事士法に規定する一般用電気工作物及び自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の電気工事をおこなう場合(但し上記の「軽微な工事」を除く)には、経済産業大臣または都道府県知事に電気工事業者として登録または通知をしなければなりません。

発電機 一覧

発電機 一覧 小型発電機から大型発電機まで豊富なクラスをご用意!心配なオイル漏れへの対策にはオイルフェンス一体型が便利です。移動に便利なタイヤ付など、オイルガードも数タイプご用意していますので、併せてレンタルしていただけます。トランス(変圧器)もレンタルしております。