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電気工事士法に規定する一般用電気工作物及び自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の電気工事をおこなう場合(但し上記の「軽微な工事」を除く)には、経済産業大臣または都道府県知事に電気工事業者として登録または通知をしなければなりません。