無人貸出サービススマートレント貸渡約款

第1章 総則

第1条 約款の適用

  1. 株式会社レント(以下「当社」という)は、当社が運営する無人貸出サービス「スマートレント」(以下「本サービス」という)に入会されている会員である借受人(以下「会員」という)にこの貸渡約款(以下「本約款」という)及び細則の定めるところにより、入会期間中、あらかじめ予約された時間帯に、当社所定の保管場所に保管されている貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を貸渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。

  2. 入会希望者に対して、本約款に従い本サービスに入会するための契約(以下「入会契約」という)を締結し、入会された会員に対して本サービスを提供するものとします。なお、本本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  3. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

  4. 本約款は、会員及び第3条第3項に定める登録運転者に適用されるものとします。

第2章 本サービスの利用

第2条 入会資格

本サービスへの入会対象は、当社とレンタル基本契約書を締結済みであり、かつ、申込み時点で契約中である場合に限り、入会を申込むことができます。なお、次のいずれかに該当する場合には、当社は審査の結果、その者の入会を承認しないことがあります。

(1) レンタカーの運転に必要な日本で発行された運転免許証を有していないとき 運転免許証とは道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。

(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき

(3) 過去に当社又は他社との間で自動車のレンタル契約若しくはその他レンタル商品に係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき

(4) 過去に当社又は他社との間で取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたこと、信用を毀損し業務を妨害したこと、暴力的要求行為や不当な負担を要求したことがあるとき

(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから7年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)であると当社が判断したとき、反社会的勢力と関係をもっていると判断したとき

(6) 前号のほか、本約款、レンタル基本契約書、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき

(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき

第3条 入会契約の締結等

  1. 入会希望者は、当社に対して当社所定の申込書を提出する方法又は当社の本サービス申込サイトにて所定の事項を入力する方法により入会契約の申込を行うものとします。入会契約の申込受け付け後、審査を経て、当社所定の方法による登録完了の通知をもって、入会契約の締結完了とします。

  2. 当社は、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)2(7)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に運転者の運転免許証の提示を求めます。なお、当社は会員の個人情報に関わることは本約款並びに当社の個人情報保護方針に則って管理し、一切公表することはありません。また当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

  3. 会員は入会にあたり、レンタカーの運転を行う者(以下「登録運転者」という)を特定して、入会を申込むものとします。この登録運転者についても、第2条の会員の入会資格の規定を準用するものとします。

  4. 会員は本サービスの使用にあたり、当社に対して自らが特定した登録運転者の運転免許資格の更新、停止等に関する管理及び連絡、報告に関する義務を負うものとします。会員は会員又は登録運転者に次の事情が生じた場合、直ちに当社へ届出をするものとします。
    (1) 会員情報を変更したとき
    (2) 登録運転者の変更又は取消をするとき
    (3) 運転免許証の有効期限を更新したとき
    (4) 運転免許証の種類が変わったとき
    (5) 会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
    (6) 会員は当社からの請求がある場合、自己の責任によって直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
    (7) 会員は当社からの請求がある場合、自己の責任によって直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
    (8) 会員は、本約款に定めるレンタカーの利用者としての義務について、登録運転者に遵守させるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。

第4条 貸渡料金等

  1. 貸渡料金とは、次の料金の合計金額を指しており、レンタカーごとに定めております。
    (1) 基本料金
    (2) 補償料(サポート料)
    (3) 免責補償加入料
    (4) 配車引取料
    (5) 燃料代
    (6) リサイクル料
    (7) オプション料金
    (8) その他の料金

  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。

  3. 第8条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第5条 保証事項

会員及び登録運転者は、借り受けに際して次の事項を、当社に対し保証するものとします。

(1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していること

(2) 酒気を帯びていないこと

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していないこと

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させないこと

(5) 交通法規を遵守してレンタカーを運転すること

(6) 予約に際して定めた運転者(会員)以外の者に運転させないこと

(7) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実や第2条各号に掲げる事項に該当する行為がないこと

(8) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第24条に掲げる事実がないこと

(9) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款、基本契約書又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実がないこと

(10) 第2条第6項に該当しないこと

第6条 会員資格等の取消又は一時利用停止

会員が次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることがなく、会員資格を停止又は取り消すことができるものとします。


(1) 第3条第4号に該当する届出を行わなかったとき

(2) 第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき

(3) 貸渡料金及びその他当社に対して会員が負担する債務等の支払いを遅滞、又は拒否したとき

(4) 本約款、その他当社との契約に違反したとき

(5) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払い停止状態に至ったとき

(6) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき

(7) レンタカーについて必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき

(8) 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき

(9) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき

(10) 利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき

(11) レンタカーを滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなかったとき

第7条 会員の退会

会員が退会する場合には、当社へ届け出るものとします。また当該時点において発生している、第4条の貸渡料金及びその他当社に対して会員が負担する債務は、直ちに当社より請求できるものとします。

第3章 貸渡し

第8条 予約の申し込み

  1. 会員は、レンタカーを借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、所定の借受場所、借受期間、所定の返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとします。

  2. 当社は、会員から予約の申込みがあったときは、原則として、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。なお、予約の際、会員は、必要に応じて、別に定める予約申込金を支払うものとします。

  3. 登録運転者は第1項に定める予約をすることができるものとします。ただし、登録運転者は会員の役職員に限定し、会員の役職員以外は登録できないものとします。

第9条 貸渡契約の成立等

  1. 貸渡契約は、第8条第1項の予約に基づきレンタカーを使用する都度、会員及び登録運転者自らが利用開始の申込みを行い、当社が承諾することで成立します。この場合受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  2. 会員及び登録運転者は、当社が配布する「会員利用案内」等の内容を熟知の上、レンタカーの使用を行うものとします。

第10条 借受条件の変更

  1. 会員は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる恐れがあるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第11条 予約の取消し等

  1. 会員は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  2. 会員が、会員の都合により、予約した借受日を越えて会員及び登録運転者自らが利用開始手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

  3. 前2項の場合、会員は、別に定めるところによりキャンセル料を当社に支払うものとし、当社は、このキャンセル料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金がある場合、会員に返還するものとします。

  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、受領済の予約申込金を返還します。なお、この場合であっても、当社に故意又は重過失による場合を除き、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。

  5. 会員、登録運転者及び当社のいずれの責にもよらない事由により第9条の貸渡契約の成立がされなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第12条 代替レンタカー

  1. 当社は、会員から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申入れることができるものとします。

  2. 会員が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き、予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

  3. 会員は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第11条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

  5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第11条第5項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第13条 点検整備及び確認

  1. 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

  2. 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

  3. 会員及び登録運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

  4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第4章 使用

第14条 管理責任

会員及び登録運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条 日常点検整備

会員及び登録運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第16条 禁止行為

会員及び登録運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。


(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること

(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、会員、登録運転者、及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させること

(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること

(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること

(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと

(9) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること

第17条 違法駐車の場合の措置等

  1. 会員又は登録運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、会員又は登録運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取等の諸費用を負担するものとします。

  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、会員又は登録運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示するときまでに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員又は登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員又は登録運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。

  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により会員又は登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、会員又は登録運転者はこれに同意するものとします。

  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員若しくは登録運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合には、当社は会員又は登録運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、会員又は登録運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. (1) 放置違反金相当額
    2. (2) 当社が別に定める駐車違反違約金
    3. (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

  6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は会員若しくは登録運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は会員若しくは登録運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等のデータを当社又はレンタカー関係団体等に登録する等の措置をとるものとします。

  7. 第1項の規定により会員又は登録運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員又は登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該会員又は登録運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」という)を申受けることができるものとします。

  8. 第6項の規定にかかわらず、当社が会員又は登録運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定するデータを登録する等の措置をとらず、又は既に登録したデータを削除するものとします

  9. 会員又は登録運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員又は登録運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員又は登録運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申受けた場合においても、同様とします。

  10. 第6項の規定により、データを登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は登録したデータを削除するものとします。

第18条 ドライブレコーダー

  1. 会員及び登録運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員及び登録運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
    1. (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

    2. (2)レンタカーの管理又は本サービスの履行等のために必要と認められる場合に、会員及び登録運転者の運転状況を確認するため。

    3. (3) 会員及び登録運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。


  2. 会員及び登録運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第19条 返還責任

  1. 会員及び登録運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

  2. 会員及び登録運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

  3. 会員及び登録運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第20条 返還時の確認等

  1. 会員又は登録運転者は、レンタカーを返還するとき、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、借り受けたときの状態で返還するものとし、レンタカーの損傷、備品等の紛失が会員又は登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは、レンタカーを借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。

  2. 会員又は登録運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に会員若しくは登録運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第21条 借受期間変更時の貸渡料金

会員及び登録運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第22条 返還場所等

  1. レンタカーの返還は、所定の返還場所において、会員又は登録運転者自らがレンタカー本体の施錠及び「屋外無人鍵貸出機」にレンタカーのキーを返却し、利用終了手続きを行うことによって完了するものとします。

  2. 会員及び登録運転者は、予約時取り決めた借受期間を越えての返却は原則できません。借受期間を変更するときは、第10条第1項によりあらかじめ当社の承諾を必要としますが、貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しません。当社の承諾を受けた上で借受期間を変更した場合、別に定める延長料金を支払うこととします。

  3. 会員及び登録運転者は、予約時取り決めた所定の返還場所以外での返却は原則できません。所定の返還場所を変更するときは、第10条第1項によりあらかじめ当社の承諾を必要としますが、貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しません。当社の承諾を受けた上で返還場所を変更した場合、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  4. 会員及び登録運転者は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還すことはできません。これに違反したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第23条 貸渡料金の清算

会員及び登録運転者は、レンタカー返還時に、延長料金、付帯料金、燃料代、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の未精算料金が発生した場合は、支払うものとします。

第24条 不返還となった場合の措置

  1. 当社は、会員及び登録運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員及び登録運転者の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、レンタカー関係団体に対し被害報告をするとともに、会員及び登録運転者のデータを登録する等の措置をとるものとします。

  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、会員及び登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査及び車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

  3. 第1項に該当することとなった場合、会員及び登録運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び会員及び登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第25条 故障発見時の措置

会員及び登録運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第26条 事故発生時の措置

  1. 会員及び登録運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

    2. (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと

    3. (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること

    4. (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること


  2. 会員及び登録運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。

  3. 当社は、会員及び登録運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第27条 盗難発生時の措置

会員及び登録運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。


(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること

第28条 使用不能による貸渡契約の終了

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  2. 会員又は登録運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

  3. 故障等が貸渡し前に存した事由による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、会員は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第12条第2項を準用するものとします。

  4. 会員が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

  5. 故障等が会員、登録運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。

  6. 会員及び登録運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第29条 賠償及び営業補償

  1. 会員又は登録運転者は、会員又は登録運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  2. 前項の当社の損害のうち事故、盗難、会員及び登録運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害についてはレンタル基本契約書等に定めるところによるものとし、会員又は登録運転者はこれを支払うものとします。

第30条 保険及び補償

  1. 会員又は登録運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    1. (1) 対人補償  1名につき 無制限
    2. (2) 対物補償  1事故につき 車種に応じた限度額1000万~無制限(免責金額5万~10万円)
    3. (3) 車両補償  1事故につき 車種に応じた時価額(免責金額5万~27.5万円)
    4. (4) 搭乗者補償 1名につき 車種に応じた限度額500万~1000万円

  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

  3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、会員又は登録運転者の負担とします。

  4. 当社が会員又は登録運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、会員又は登録運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

第31条 貸渡契約の解除

当社は、会員及び登録運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は第5条第1項各号の保証をしないとき又は保証に反したときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。

第32条 同意解約

  1. 会員は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。

  2. 会員は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

    解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)} × 50%

第9章 個人情報

第33条 個人情報の利用目的

  1. 当社が会員又は登録運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    1. (1)道道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約成立時に貸渡情報を、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため

    2. (2)会員及び登録運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため

    3. (3)貸渡しに際し、会員又は登録運転者に関し、本人確認及び審査を行うため

    4. (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、会員又は登録運転者に対しアンケート調査を実施するため

    5. (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため


  2. 前各号に定めていない目的で会員及び登録運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第34条 個人情報の登録及び利用の同意

会員又は登録運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員又は登録運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、当社又はレンタカー関係団体等に 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報がレンタカー関係団体及びその会員であるレンタカー事業者によって貸渡しの際の審査のために利用されることに同意するものとします。


(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2) 当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

(3) 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 反社会的勢力の排除

第35条 反社会的勢力等の排除

  1. 会員及び登録運転者は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    1. (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから7年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者

    2. (2)反社会的勢力と次の①から⑥のいずれかに該当する関係をもっていると判断される者

      1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

      2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

      3. 自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき

      4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき

      5. 下請又は再委託先業者が、反社会的勢力であると認められるとき

      6. その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき


  2. 会員及び登録運転者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、若しくは当社の信用を毀損し業務を妨害する行為

    2. (2)当社社員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求する行為


  3. 会員又は登録運転者が前2項に違反したときは、第6条第1項第4号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しないものとします。

第11章 雑 則

第36条 相 殺

当社は、本約款に基づく会員又は登録運転者に対する金銭債務があるときは、会員又は登録運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第37条 消費税

会員又は登録運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第38条 遅延損害金

会員、登録運転者及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条 細 則

  1. 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。

  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社のホームページに掲載する。これを変更した場合も同様とします。

第40条 会員の責任

  1. 会員は、レンタカーの借受に関して、登録運転者の行為をすべて会員の行為とみなすことをあらかじめ承諾しているものとします。

  2. 会員は、登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて会員の義務としてその責めに任ずることを承認しているものとします。

第41条 登録運転者の義務

  1. 登録運転者は、会員と共に本約款を遵守するものとします。

  2. 登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、会員と連帯してその責めに任ずるものとします。

第42条 管轄裁判所

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、静岡地方裁判所又は静岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条 補則

本契約に記載のない事項については、レンタル基本契約書を適用するものとします。

附則

本約款は、令和6年4月1日から施行します。