お問合せ
店舗案内
レンタル商品カタログ TOP
閉じる
サービスとご提案 TOP
開発商品・安全対策 ご提案
整備力・供給力を活かした 独自サービス ご提案
もっと見る…
ご利用方法 TOP
利用方法
事故・盗難・破損の補償
使用上の注意
取引事業者の皆様へ
資格講習 TOP
ご予約・注意事項
コース・料金表
講習日程
絵画レンタル TOP
本サービスへの入会対象は、当社とレンタル基本契約書を締結済みであり、かつ、申込み時点で契約中である場合に限り、入会を申込むことができます。なお、次のいずれかに該当する場合には、当社は審査の結果、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) レンタカーの運転に必要な日本で発行された運転免許証を有していないとき 運転免許証とは道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき
(3) 過去に当社又は他社との間で自動車のレンタル契約若しくはその他レンタル商品に係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき
(4) 過去に当社又は他社との間で取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたこと、信用を毀損し業務を妨害したこと、暴力的要求行為や不当な負担を要求したことがあるとき
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから7年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)であると当社が判断したとき、反社会的勢力と関係をもっていると判断したとき
(6) 前号のほか、本約款、レンタル基本契約書、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき
(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき
会員及び登録運転者は、借り受けに際して次の事項を、当社に対し保証するものとします。
(1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していること
(2) 酒気を帯びていないこと
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していないこと
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させないこと
(5) 交通法規を遵守してレンタカーを運転すること
(6) 予約に際して定めた運転者(会員)以外の者に運転させないこと
(7) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実や第2条各号に掲げる事項に該当する行為がないこと
(8) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第24条に掲げる事実がないこと
(9) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款、基本契約書又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実がないこと
(10) 第2条第6項に該当しないこと
会員が次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることがなく、会員資格を停止又は取り消すことができるものとします。
(1) 第3条第4号に該当する届出を行わなかったとき
(2) 第2条各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3) 貸渡料金及びその他当社に対して会員が負担する債務等の支払いを遅滞、又は拒否したとき
(4) 本約款、その他当社との契約に違反したとき
(5) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払い停止状態に至ったとき
(6) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(7) レンタカーについて必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(8) 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(9) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(10) 利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
(11) レンタカーを滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなかったとき
会員が退会する場合には、当社へ届け出るものとします。また当該時点において発生している、第4条の貸渡料金及びその他当社に対して会員が負担する債務は、直ちに当社より請求できるものとします。
会員及び登録運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
会員及び登録運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
会員及び登録運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、会員、登録運転者、及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させること
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと
(9) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は本サービスの履行等のために必要と認められる場合に、会員及び登録運転者の運転状況を確認するため。
(3) 会員及び登録運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
会員及び登録運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
会員及び登録運転者は、レンタカー返還時に、延長料金、付帯料金、燃料代、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の未精算料金が発生した場合は、支払うものとします。
会員及び登録運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
会員及び登録運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること
当社は、会員及び登録運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は第5条第1項各号の保証をしないとき又は保証に反したときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
(1)道道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約成立時に貸渡情報を、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため
(2)会員及び登録運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため
(3)貸渡しに際し、会員又は登録運転者に関し、本人確認及び審査を行うため
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、会員又は登録運転者に対しアンケート調査を実施するため
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
会員又は登録運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員又は登録運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、当社又はレンタカー関係団体等に 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報がレンタカー関係団体及びその会員であるレンタカー事業者によって貸渡しの際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから7年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者
(2)反社会的勢力と次の①から⑥のいずれかに該当する関係をもっていると判断される者
1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
3. 自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき
4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
5. 下請又は再委託先業者が、反社会的勢力であると認められるとき
6. その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(1)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、若しくは当社の信用を毀損し業務を妨害する行為
(2)当社社員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求する行為
当社は、本約款に基づく会員又は登録運転者に対する金銭債務があるときは、会員又は登録運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
会員又は登録運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
会員、登録運転者及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、静岡地方裁判所又は静岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約に記載のない事項については、レンタル基本契約書を適用するものとします。
本約款は、令和6年4月1日から施行します。