使用上の注意レンタカーで交通違反をした場合
違法駐車をした場合
駐車違反の後の処理手順
1. 違反日から30日以内に確認標章記載の警察署で手続きをおこなう。
30日たっても手続きが完了していない場合、弊社に損害が発生するため下記対応を取ります。
- 次回より商品レンタルの拒否
- 反則金(放置違反金)と損害賠償として1ヶ月分の当該車両レンタル料および諸費用の請求
- (延滞期間が長期に及ぶ場合)法的手続きによる追加の損害賠償請求
30日以内に手続き(青切符交付・反則金納付)がおこなわれない場合に発生すること。
- 該当車両に車検拒否制度が適用され車検が受けられなくなります。
- 車検拒否制度が適用されてから納付しても、適用解除の手続きをおこなう多大な手間が掛かります。
- 使用制限点数が当該車両に付与されます。
使用制限点数の累積が4点になると使用制限を受け、1~3ヶ月間は当該車両の使用(運転)が禁止されるため貸出すことができなくなります。 - 当該車両を次にご予約いただいているお客様にもご迷惑をお掛けします。
2. 警察署で手続きを完了後、車両を貸し出した営業所にご帰着ください。
3. 交通違反告知書と反則金の納付済み領収書を営業所にお渡しください
返却時に青切符交付と反則金納付が行われていない場合、自認書への署名を要求します
お客様の違反と同時に弊社に警察より当該車両の情報と違反運転者の通知がおこなわれます。弊社がお客様にご連絡した際、反則金の納付済み領収書をご提示いただけないときは自認書にご署名と捺印をいただくことがあります。自認書とは違反運転者の責任を確定させるために弊社が発行する書類です。自認書の控えは警察に提出されます。
平成18年6月より、
違法駐車の取り締まりが厳しくなりました
平成18年6月より道路交通法の一部が改正されました。
- 短時間でも放置車両の確認標章が取り付けられます。
- 民間業者が放置駐車違反取り締まりを請け負います。
- 違反者が反則金などを納付しない場合、車検証上の使用者が責任追及されます。