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ご存知ですか?
産業・建設機械などの運転や危険な作業をおこなうには、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了や特別教育・安全衛生教育を受ける必要があります。
フォークリフト、高所作業車、小型移動式クレーンなどの運転、また玉掛けや研削砥石を用いる作業(業務)など、危険または有害な業務に付く場合、「労働安全衛生法などで定められた教育を受けた者でなければ、これら業務に就くことはできない」と定められています。レントでは、産業・建設機械器具のレンタルばかりでなく、それらの運転や操作作業に必要な資格取得のために、静岡・愛知労働局長認定の登録教習機関を運営し、お客様に「安全をトータルサポート」しています。
遠くまで取りに行くのが大変と思われている方もいらっしゃると思います。レントは特別教育の出張講習もおこなっています。受講者が10名以上いらっしゃれば、お客さまのところへ出向くことも可能です。「来てもらいたいけど場所がない!」 というお客さまも、まずはお問い合わせください。レント営業所でおこなう特別教育もご紹介いたします。
この制度は、建設業に携わる中小企業の事業主の方が従業員の技術向上のために、技能講習を受講させた場合に、受講料の一部と賃金の一部(年度によって変更あり)が助成される、事業主に大変お得な制度です。
比較的安易に使用できる自由研削砥石(グラインダー)は、材料の加工及び切断に建設現場・工場関係などで日常的に幅広く使用されています。自由研削砥石を使用した作業の労働災害の発生は、グラインダー本体・砥石・取り付け具・使用方法等の正しい知識と訓練の不足によるものが多く、中には生命を脅かす重大災害も発生しています。
『事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生の為の特別教育をおこなわなければならない。』
『研削砥石の取り替え、又は取替え時の試運転の業務』
下記の工具が振動工具に分類され、建設業・製造業問わず幅広く使われています。
振動工具の使用中に発生する振動で、作業者が振動病や振動症候群などと呼ばれる振動障害にかかる恐れがあります。その代表的な障害として、白指現象(レイノー現象)を伴う、白ろう病があります。振動障害になると、抹消循環・末梢神経の障害(手指が白くなり、手が冷たくなる等)、運動機能の障害(手や腕の痛みや、動きが悪くなったり、力が入りにくいなどの症状)、眠りにくい、頭が重い、耳鳴りがするなどの様々な症状が現れます。また症状は、別々に現れたり、一緒になって現れたりします。振動工具の取扱者は、これら振動障害にかからないよう必要な知識をもって、作業に従事することが大切です。また振動工具の取扱者を管理する責任者においても同様に、必要な知識と作業者の作業管理や健康管理、更には振動障害予防のための安全衛生教育の実施が必要になります。