安心サポート制度とは

安心サポート制度は、お客様がレンタル商品を安心してご利用頂けるよう、当社が独自に提供する補償制度です。お客様に予めサポート料をご負担頂くことで、レンタル商品を使用中に発生した、万が一の事故や破損、盗難によるご負担を軽減することが可能です。ほぼすべての商品で自動加入となっております。

安心サポート制度の対象となる費用

事故や破損、盗難の際に求められる費用は、下記の3つとなります。
安心サポート制度は、これらの費用を補償対象といたします。

1) 当社のレンタル商品(車両・機械動産) に対する原状回復費用:修理費用、再調達相当額等
2) 当社のレンタル使用中に、第三者の身体(対人)、財物(対物)に損害を与えたときの費用
3)レンタルご利用中に、お客様ご自身が負傷されたときの治療費用

※事故の内容やお客様のご利用状況によって、制度対象外となる場合がございます。 → こちら

レントの安心サポート制度の特長

当社の安心サポート制度は、車両・動産がワンパッケージであること、他社に比較して対象商品の範囲が広く、
損傷度合に対する補償も手厚いことが特長です。

・ 電動工具や照明機材などの小型機械も対象
・ 車両フロントガラスの飛び石破損、アルミ仮設機材のへこみも対象

「安心サポート制度」におけるお客様の費用

「お客様負担金」について

安心サポート制度の趣旨は、高額修理や全損案件に対するご負担を軽減することにあります。高額ではない修理案件、一部損傷等の賠償につきましては、レンタル商品毎に設定された金額の範囲内で、「お客様負担金」としてご負担いただきます。

「休車料」のご請求について

レンタル商品が、事故等により修理対応となった場合、レンタル稼働の機会損失に伴う費用として、安心サポート制度運用とは別に、休車料をご請求させていただきます。

補償額・お客様負担金上限額(目安)ご案内

下表および、リンク先資料にて、補償額・お客様負担金上限額(目安)をご確認ください。お客様負担金は、商品ごとに設定が異なりますので、正確な金額は、最寄りの営業店へお問い合わせください。

安心サポート制度ご利用上の注意・適用除外事項

お客様の現場保険が付保されている場合は、現場保険を優先していただきます

お客様側で(元請・下請を含む)現場保険が適用できる場合は、現場保険を優先していただきます。現場保険が適用できない場合、限度額を超過した場合は、安心サポート制度を適用いたします。

事故、盗難等の発生時は、すみやかにご連絡ください

事故、盗難等の発生時は、必要な救護措置、警察への連絡、現場での初期対応を適切に済ませたうえで、すみやかに担当の営業店へご連絡いただき、以降は当社の担当店、もしくは保険会社の指示に従ってご対応ください。事故ご報告が1ヶ月以上遅延したものは、制度を適用できません。また、安心サポート制度は、当社が保険会社との契約をもとに、ご提供する付加サービスとなります。警察への届け出がないもの、保険会社の承認がないもの(独自の和解等)には、制度の適用ができません。事故・盗難の際の対応について、ご参照ください。 → こちら

その他、適用除外事項をご確認ください

安心サポート制度は、法令、および当社のお客様とのレンタル契約遵守のもと、適切にレンタルサービスをご利用いただいている前提にもとづき、提供する制度です。法令違反、お客様の過失、レンタル契約違反等が認められる場合は、適用除外、あるいは、お客様負担金を増額して運用させていただくことがあります。また天変地異や、当社・お客様どちらの責にもよらない不可抗力的な損害の一部を、適用除外とさせていただきます。下表にて、ご確認ください。

安心サポート
制度
適用除外
常識的始業点検を怠った使用によるもの
(作動油・オイル・冷却水・安全装置のチェック漏れ等)。
事故を起こした人と死傷した被害者が
同じ勤務社内(下請け等を含む)の場合。(労災事故)
事故を起こした人及び会社の管理下にある財物が被害にあった場合。
故意・詐欺・重大な過失によるもの。
酒酔い、無免許、麻薬使用等、重大な法令違反による事故
法令で定められた運転資格および操作資格を持たない人の事故。
故障損害、自然磨耗・消耗等。
汚損(塗料、コンクリート付着などによるケレン・復旧作業)
地震、噴火、津波による事故。土地、地盤、地下水に関する事故。
対物事故の賠償は、2次的損害(間接損害)、盗難による対物事故
当社のレンタル約款に違反して使用された場合。
事故報告内容の偽り、警察未届等の不備があった場合。
盗難事故の場合、警察が盗難扱いではなく、紛失や置き忘れとして扱った場合。
日本国外で発生した事故の場合。
その他当社契約の損害保険会社が対象外と認定した場合。
登録№付車両のおけるクラッチ滑り、タイヤの単独損害。
登録№無自走式建設車両における振動による事故、
騒音、塵埃(ホコリ等)、排気、排水による損害。
登録№無自走式建設車両における
ガラス、キャタ、バケット、ツメ、刃、フォーク、クレーンフック等の単独損害。
始業点検、ユーザーがおこなった修理、清掃等の作業中における作業上の過失又は技術の拙劣。
お客様負担金
2倍増額にて
運用(※)
水没事故・全損事故の場合。
3ヶ月間に2回以上の多発事故の場合。
盗難事故(商品により、控除する場合があります)
お客様負担金
3倍増額にて
運用(※)
水没事故で、予め予測される事態に対して養生や回避義務を怠った場合。
本来の用途以外の使用方法により車両・機械を破損した場合。
無理・乱暴な使用により車両・機械を破損した場合。
高さ制限の確認不足により、車両・機械を破損した場合。
ブーム・アウトリガー等、所定位置への格納義務を怠ったことにより車両・機械を破損した場合。
キーの抜き忘れ、ドアの施錠忘れ、灰皿等への安易なキー保管など、
重大な管理不備により盗難にあった場合。
信号無視、一旦停止違反、進入・Uターン禁止違反などの
重大な交通違反による事故の場合。

(※)ただし損害額が300万円を超える場合は、損害額の10%をお客様負担金として申し受けます。