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人材開発支援助成金のご案内
助成金でお得に従業員のスキルアップ!
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)のご案内
この制度は、建設業に携わる中小企業の事業主の方が従業員の技術向上のために、技能講習を受講させた場合に、受講料の一部と賃金の一部(年度によって変更あり)が助成される、事業主に大変お得な制度です。
対象となる事業主とは
資本金3億円以下または従業員300人以下の建設業であること
雇用保険の保険料率が1000分の16.5であること
受講者が雇用保険の被保険者であること
申請から支給までの流れ
①申込書に助成金制度利用をチェックして下さい(当社が発行する書類をご用意出来ます)
②人材開発支援助成金申請依頼書をレント教習センター(FAX:054-265-2322)までお送り下さい。
③貴社にて、助成金申請先の管轄の労働局(労働局職業対策課)への請求に必要な書類をご準備下さい。
④必要書類にご記入後、講習終了日から2ヶ月以内に管轄の労働局又はハローワークへ請求提出して下さい。
建設業とは
土木工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ガラス工事業
熱絶縁工事業
水道施設工事業
建設工事業
屋根工事業
鉄筋工事業
塗装工事業
電気通信工事業
消防施設工事業
大工工事業
電気工事業
舗装工事業
造園工事業
清掃施設工事業
左官工事業
管工事業
防水工事業
しゅんせつ工事業
内装仕上工事業
さく井工事業
とび土木工事業
板金工事業
建具工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
対象となる講習
講習種別
講習名
技能講習
高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10m以上)
技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習(つり上荷重1t以上5t未満)
技能講習
玉掛け技能講習(つり上荷重1t以上)
特別教育
高所作業車の運転の業務に係る特別教育 (作業床の高さが10m未満のもの)
特別教育
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る特別教育
特別教育
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る特別教育(地上または堅固な床上における補助作業を除く)
特別教育
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体質量3t未満)
特別教育
ローラーの運転の業務に係る特別教育
特別教育
自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育
特別教育
クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5t未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5t以上)
特別教育
巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
特別教育
第2種酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育
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