ホイールローダーに必要な資格・免許とは?講習内容や費用を詳しく解説

ホイールローダーを業務で使用するには、「運転操作のための資格」と公道走行用の「運転免許」の両方が必要です。どちらも、現場での作業中や移動時の事故を防ぐために欠かせません。

本記事は、「どの資格が必要か知りたい」「講習の費用や期間を把握したい」とお考えの方へ向けて、ホイールローダーに必要な操作資格と運転免許の講習内容や費用の目安を解説します。

なお、ホイールローダーの特徴や選び方については、こちらの記事をあわせてご覧ください。

産業・建設機械のレンタル会社「レント」では、機体のレンタル手配のほか、労働局に登録された教習機関であるレント教習センターの運営をおこなっています。詳しくは、下記のボタンからお問い合わせください。

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ホイールローダーの運転操作に必要な資格は2種類

ホイールローダーを運転操作するには、機体質量に応じて以下の2種類の資格があります。

対象の機体質量 受講が必要な資格
機体質量3t未満 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
機体質量3t以上 車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習

「機体質量」とは、燃料やアタッチメント(バケットやブームなど)を含まない本体のみの重量のことです。燃料や作業者などを含んだ車両総重量とは異なるため、必ずメーカーの仕様書で確認しましょう。

運転免許のような更新は不要ですが、氏名が変わったときや紛失・破損した場合には手続きが必要です。

機体質量3t未満の運転操作に必要な特別教育

まずは、特別教育の詳細について解説します。機体質量3t未満のホイールローダーを業務で運転操作するには、以下の特別教育が必要です。

【受講が必要な資格名】

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育

受講するには、各都道府県の労働局に登録された教習機関や、企業の事業所などに申し込みます。

受講にあたって必要な資格や制限はありません。ただし、労働安全衛生法により18歳未満は業務での運転操作が認められていないため、資格を取得しても実務に就くことはできません。

教習機関によっては、受講条件を18歳以上としていることもあるため、18歳未満の人が受ける場合は事前に確認しておきましょう。

1.講習内容・時間

特別教育としておこなわれる講習の内容と時間は、以下のとおりです。

▼学科:合計7時間

科目 時間 詳細
走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 3時間 エンジン、駆動系、走行装置、操舵(かじ取り)、ブレーキ、電装・警報装置など「走るための装置」の構造と、基本的な取扱い方法
作業に関する装置の構造、取扱い方法および作業方法に関する知識 2時間 機械の種類・用途、作業装置や付属装置の構造・取扱い方法、代表的な作業手順
運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間 運転に必要な力学、地盤に関する知識、土木施工の方法
関係法令 1時間 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令および労働安全衛生規則中の関係条項

▼実技:合計6時間

科目 時間 詳細
走行の操作 4時間 基本操作、定められたコースでの基本走行・応用走行
作業のための装置の操作 2時間 基本操作、定められた方法での基本施工・応用施工

学科と実技をあわせて合計13時間の講習で、レントの場合、2日間の日程で実施します。なお、講習後の試験はなく、すべての講習を修了すれば修了証が交付されます。

2.受講費

特別教育の受講費は、教習機関によってさまざまです。ここでは参考として、レント教習センターの費用を紹介します。

【レント教習センターの受講費(税込)】

合計:1万8,000円
内訳:受講料1万6,630円、テキスト代1,370円

受講費は変更される可能性があるため、最新の情報は直接お問い合わせください。

事業主が従業員のために講習を利用する場合は、厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用できることがあります。レントでは助成金申請のサポートにも対応していますので、お気軽にご相談ください。

レントでも、ホイールローダーの運転操作に必要な特別教育を実施しています。助成金の活用もサポート可能ですので、以下からお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先 レント教習センター TEL:054-265-2320

機体質量3t以上の運転操作に必要な運転技能講習

機体質量3t以上のホイールローダーを業務で運転操作するには、以下の技能講習が必要です。

【受講が必要な資格名】

車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習

特別教育と同様に、受講にあたって特別な資格は不要です。ただし、労働安全衛生法により18歳未満は業務での運転操作が認められていません。

なお、修了証に有効期限はありませんが、厚生労働省の指針により、5年を目安に「安全衛生教育(再教育)」を受講することが推奨されています。

1.講習内容・時間

技能講習の内容と時間は、以下のとおりです。

▼学科:合計13時間

科目 時間 詳細
走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 4時間 エンジン、駆動系、走行装置、操舵(かじ取り)、ブレーキ、電装・警報装置など「走るための装置」の構造と、基本的な取扱い方法
作業に関する装置の構造、取扱い方法および作業方法に関する知識 5時間 機械の種類・用途、作業装置や付属装置の構造・取扱い方法、代表的な作業手順
運転に必要な一般的事項に関する知識 3時間 運転に必要な力学、地盤に関する知識、土木施工の方法
関係法令 1時間 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令および労働安全衛生規則中の関係条項

※学科試験あり

▼実技:合計25時間

科目 時間 詳細
走行の操作 20時間 基本操作、定められたコースでの基本走行・応用走行
作業のための装置の操作 5時間 基本操作、定められた方法での基本施工・応用施工

※実技試験あり

上記は、38時間コース(全課程)の場合です。受講時間は、保有している免許や実務経験によって学科講習の一部が免除されるケースがあります。

【免除の対象者例】

  • 大型特殊自動車免許(大型特殊1種/2種)を持っている
  • 不整地運搬車や車両系建設機械(基礎工事用)の技能講習を修了している
  • 対象機械の運転業務に一定期間従事した経験がある など

例えば、大型特殊免許を持っている場合は、走行に関する学科と実技の一部が免除され、通常5~6日間のところ最短2日間に短縮できることもあります。

免除の条件や講習日程は教習機関によって異なるため、申し込みの際にご確認ください。

2.受講費

技能講習の受講費は、教習機関によって異なります。以下は、目安となる費用です。

コース 受講費用の目安
38時間 約10万円〜12万円
18時間 約4万3,000円〜5万3,000円
14時間 約4万円〜4万7,000円

※2026年1月時点の調査

特別教育と同じように「人材開発支援助成金」を活用できることがあるため、詳細は各教習機関にご確認ください。

ホイールローダーの公道走行に必要な運転免許

ホイールローダーで公道を走行するには、運転操作の資格とは別に、道路交通法にもとづく運転免許が必要です。必要な免許は、車両の規格によって以下の2種類にわかれます。

それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。

1.小型特殊自動車免許

以下の条件をすべて満たすホイールローダーを公道で走行させる場合は、小型特殊自動車免許が必要です。

【小型特殊自動車の条件】

  • 全長:4.7m以下
  • 全幅:1.7m以下
  • 全高:2.8m以下
  • 最高速度:15km/h以下

※ヘッドガード等を備えた自動車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては、2.8m以下

参考:自動車の種類|国土交通省

なお、普通自動車免許(AT限定含む)や普通二輪免許をすでに持っている場合は、小型特殊自動車も運転できます。条件を1つでも超える場合は、次項の大型特殊自動車免許が必要です。

小型特殊自動車免許を取得するには、運転免許試験場(免許センター)で受験します。受験資格は、以下のとおりです。

【小型特殊自動車の受験資格】

  • 16歳以上
  • 視力が両眼で0.5以上であること(一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること)

参考:小型特殊免許試験丨警視庁

試験の予約方法や実施方式は、都道府県や試験場によって異なります。受験する前に、各都道府県の免許センターで最新案内を確認しておきましょう。

2.大型特殊自動車免許

大型特殊自動車免許は、小型特殊自動車免許の条件を1つでも超える車両を公道で走行させる場合に求められます。

【大型特殊自動車の条件】

小型特殊自動車の規格を超えるもの

  • 全長:4.7m超
  • 全幅:1.7m超
  • 全高:2.8m超
  • 最高速度:15km/h超

参考:自動車の種類|国土交通省

注意したいのが、「大型免許」と「大型特殊自動車免許」は別の資格ということです。たとえ大型免許を持っていても、大型特殊自動車免許がなければホイールローダーで公道を走行することはできません。

大型特殊自動車免許を取得するには、指定自動車教習機関に通うか、運転免許試験場で直接受験する方法があります。受験資格は以下のとおりです。

【大型特殊自動車の受験資格】

  • 18歳以上
  • 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること(一眼の視力が0.3に満たない、または一眼が見えない人は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上)

参考:大型特殊免許試験丨警視庁

試験の予約方法や実施方式は、都道府県や試験場ごとに異なります。受験前に、各都道府県の免許センターで最新情報を確認しておきましょう。

ホイールローダーの資格と免許に関する3つの注意点

ホイールローダーの資格や免許は、混同しやすいポイントがいくつかあります。取得する前に、注意点を確認しておきましょう。

順に解説します。

1.運転操作の資格と運転免許は別々に取得する

運転操作の資格と公道走行用の運転免許は、別々に取得する必要があります。公道上で除雪作業をおこなう場合など、どちらか一方だけでは、作業や移動ができない場合があるため注意しましょう。

以下のようなケースは、無資格運転や無免許運転に該当するおそれがあります。

【無免許運転となるおそれがあるケース】

  • 近くの現場へ移動する際に、運転免許を持っていない状態で、ホイールローダーを自走させて公道を横断した
  • 普通免許しか持っていないのに、大型特殊自動車に該当するホイールローダーで公道を走行した
  • 運転操作の資格を持っていない状態で、公道上の除雪作業をおこなった
  • 敷地内作業だと思っていたが、実は公道だった

2.敷地内でも、業務で運転操作するなら資格が必要となる

ホイールローダーを業務で運転操作する場合は、自社の敷地内であっても適切な資格が必要です。労働安全衛生法は「場所」ではなく「業務」に対して適用されるためです。

「自社の敷地内だから問題ない」と思っていても、従業員に作業をさせたり、対価を得て作業を請け負ったりした場合は、場所を問わず労働安全衛生法の対象にあたります。

無資格での運転操作になりやすい例は、次のとおりです。

【見落としやすい無資格運転のケース】

  • 自社の工場敷地内で、従業員がホイールローダーを使って資材の移動や、冬場の雪かきをおこなう
  • 自分が所有する農地で、業務として堆肥の積込みや整地作業をおこなう
  • 報酬を受け取って、知人の私有地で除雪作業をおこなう

3.公道や第三者がかかわる運転操作には資格以外の知識が求められる

公道での作業や第三者がかかわる現場では、資格・免許以外に追加の要件が求められることがあります。一般車両や歩行者が混在する環境では事故のリスクが高く、被害も大きくなりやすいため、安全管理が欠かせません。

例えば、公道での除雪作業では視界不良や凍結路面での判断ミスが重大な事故に直結するおそれがあります。そのため、以下のような経験が求められることがあります。

【除雪作業で資格以外に求められやすい経験】

  • 「除雪機械安全運転講習」の受講
  • 除雪オペレーター名簿への登録
  • 一定年数以上の実務経験
  • ベテラン作業員が同乗しての指導(横乗り指導) など

道路構造や雪質の違いによって要件は異なるため、作業開始前に発注者や自治体の安全マニュアルや現場の確認は重要です。そのうえで、現場責任者は作業員へ十分に周知徹底をおこないましょう。

ホイールローダーに必要な資格や運転免許を把握しよう

ホイールローダーの運転操作には、機体質量に応じた資格が必要です。また、公道を走行するには、車両の規格に応じた運転免許も必要となります。

現場での運転操作と公道での走行、それぞれに必要な資格・免許を事前に確認しておきましょう。

産業・建設機械のレンタル会社「レント」では、機体のレンタル手配のほか、労働局に登録された教習機関であるレント教習センターの運営をおこなっています。

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