【高所作業車】特別教育と技能講習の概要・費用・申し込み方法を解説

高所作業車を操作するには、労働安全衛生法にもとづく「特別教育」または「技能講習」の受講が必要です。

本記事では、各講習の内容や受講費用、申し込みの流れなど、受講する際に確認しておきたい疑問をまとめて解説します。手配を進める際の参考になれば幸いです。

産業・建設機械のレンタル会社「レント」でも、各講習を実施しています。

受講のご相談や講座のお申し込みは、054-265-2320 】よりお気軽にお問い合わせください。

高所作業車の「特別教育」とは

高所作業車の特別教育は、作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車を操作する際に必要な講習です。特別教育を受講すると、下記のような高所作業車を操作できます。

特別教育で操作できる高所作業車の例

具体的には、街路樹の剪定や小規模な建物の外壁塗装、看板の設置などの作業で活用できます。

ただし、特別教育の修了だけでは作業主任者にはなれません。作業主任者を目指す場合や、10m以上の高所作業車を操作したい場合は、後述する技能講習の受講が必要です。

特別教育の学科・時間

特別教育の講習内容と時間は、厚生労働省が以下のように定めています。

項目 詳細内容 所要時間
学科 高所作業車の装置の構造や取扱いの方法 3時間
原動機に関する知識 1時間
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技 高所作業車の装置の操作 3時間

学科・実技ともに試験はありません。また、受講者の保有資格によって免除される科目があるため、教習所によっては複数の受講コースが設けられています。

教習時間と受講費用

ここからは、レント教習センターで実施している内容を紹介します。レントの教習時間と費用は、以下のとおりです。

項目 詳細
教習時間 1日で修了可能
(学科講習:5時間/実技講習:3時間)
費用 17,000円(税込)
(受講料:15,630円/テキスト代 1,370円)

費用は予告なく変更する場合がありますので、申し込み前にこちらの最新の情報をご確認ください。

申し込みの流れ

次に、レントで特別教育を受ける場合の流れを紹介します。

受講する流れ

申し込み後は、当日の持ち物や安全に作業するための服装を準備しておくと、スムーズに受講できます。

【受講当日の持ち物】

  • 印鑑
  • 筆記用具
  • 特別教育の受講申し込み書
    (予約完了メールに添付されたものを印刷し、証明写真を貼り付けたもの)
  • 本人確認書類(免許証など)の原本
  • 受講資格を証明する書類の原本

【必要な服装・装備】

  • 作業服(裾締まりの良いもの)
  • ヘルメット
  • 安全靴
  • フルハーネス型墜落制止用器具
  • 合羽(雨天時用)

特別教育を実施しているレントの教習センターの開催場所は、以下のとおりです。

【開催場所】
静岡(静岡市駿河区)
愛知 名古屋教室(愛知県清須市)
愛知 三河教室(愛知県豊田市)
市川教室(千葉県市川市)
本牧教室(神奈川県横浜市中区)
大阪教室(大阪市大正区)
各教習センターのページで、開催日程や募集状況をご確認いただけます。講習は定員制のため、最新情報は教習センターにお問い合わせください。
【レント教習センター:054-265-2320

Webからのお問い合わせは、以下のボタンよりお受けしております。

高所作業車の「技能講習」とは

作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作するには、高所作業車の技能講習の受講が必要です。技能講習を修了すると、作業床の高さにかかわらず高所作業車を操作できます(特別教育の対象となる機械も含む)。

技能講習で操作できる高所作業車の例

大規模な建設現場での鉄骨組立作業や高層ビルの窓拭き、橋梁のメンテナンスといった現場での活用が可能です。さらに、作業主任者として作業の指揮・監督を担えるようになります。

技能講習の学科・時間

厚生労働省が定める技能講習の講習内容と時間は、以下のとおりです。

項目 詳細内容 所要時間
学科 高所作業車の装置の構造や取扱いの方法 5時間
原動機および電気に関する知識 3時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 2時間
関係法令 1時間
実技 高所作業車の装置の操作 6時間

技能講習には、学科試験と実技試験があります。受講中の私語や居眠りが続く場合は最後まで受講できない可能性があるため、「事故を防止するために必要な知識を学ぶ」といった意識を持ち集中して取り組みましょう。

なお、受講者が保有している資格によっては一部科目が免除される場合があり、免除対象となる資格は以下のとおりです。

受講免除の対象者 免除対象となる科目
  • 移動式クレーン運転士免許を保有する者
  • 小型移動式クレーン運転技能講習の修了者
  • 原動機に関する知識
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識
  • 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者
  • 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項(もしくは第四項)の以下免許の保有者
    • 大型自動車免許中型自動車免許
    • 準中型自動車免許
    • 普通自動車免許
    • 大型特殊自動車免許
    • 大型自動車第二種免許
    • 中型自動車第二種免許
    • 普通自動車第二種免許
    • 大型特殊自動車第二種免許
  • フォークリフト運転技能講習、
    ショベルローダー等運転技能講習、
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習、
    車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、
    車両系建設機械(解体用)運転技能講習または不整地運搬車運転技能講習を修了した者
  • 原動機に関する知識

教習所によって複数のコースが設けられている場合があるため、受講前に保有資格を確認しておきましょう。

教習時間と受講費用

ここからは、レント教習センターの内容を紹介します。レントの技能講習には、14時間コースと12時間コースの2種類があり、各コースの教習時間と費用は、以下のとおりです。

項目 詳細
コースB-14H コースC-12H
教習時間 14時間 12時間
費用 44,000円(税込)
(受講料:42,530円/テキスト代 1,470円)
40,000円(税込)
(受講料:38,530円/テキスト代 1,470円)

費用は予告なく変更する場合がありますので、詳しくはこちらの最新情報をご確認ください。

申し込みの流れ

技能講習の申し込みは、以下の流れに沿ってすすめます。

受講する流れ

申し込みをしたら、スムーズに受講するために、当日の持ち物や安全に実技をおこなうための服装も準備しておきましょう。

【受講当日の持ち物】

  • 印鑑
  • 筆記用具
  • 技能講習の受講申し込み書
    (予約完了メールに添付されたものを印刷し、証明写真を貼り付けたもの)
  • 本人確認書類(免許証など)の原本
  • 受講資格を証明する書類の原本

【必要な服装・装備】

  • 作業服(裾締まりの良いもの)
  • ヘルメット
  • 安全靴
  • フルハーネス型墜落制止用器具
  • 合羽(雨天時用)

技能講習を実施しているレントの教習センターの開催場所は、以下のとおりです。

【開催場所】
静岡(静岡市駿河区)
愛知 名古屋教室(愛知県清須市)
愛知 三河教室(愛知県豊田市)
市川教室(千葉県市川市)
本牧教室(神奈川県横浜市中区)
大阪教室(大阪市大正区)
開催日程や募集状況は、各教習センターのページでご覧いただけます。講習は定員制のため、最新情報は教習センターへ直接お問い合わせください。
【レント教習センター:054-265-2320

Webでのお問い合わせは、以下のボタンからお願いいたします。

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高所作業車の資格に関するよくあるQ&A

ここでは、高所作業車の講習に関してよく寄せられる質問をまとめました。

ひとつずつ確認していきましょう。

Q1.特別教育と技能講習の違いはなんですか?

特別教育と技能講習では、操作できる高所作業車の範囲が異なります。必要な資格は作業床の高さによって以下の2種類に分かれます。

講習 対象
特別教育 作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車を操作する場合
技能講習 作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作する場合

高所作業車の種類については、以下の記事もご一読ください。

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Q2.受講条件はありますか?

法令上は、特別教育も技能講習も受講条件は定められていません。ただし、教習所ごとに自動車運転免許などの資格を受講条件としている場合があります。

例えば、レント教習センターでは受講コースに応じて以下の資格が必要です。

▼特別教育の場合

【特別教育の受講資格】

  • 普通・準中型・中型・大型・大型特殊いずれかの自動車運転免許を持つ者
  • フォークリフト運転技能講習(最大荷重1t以上)修了者
  • ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1t以上)修了者
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習(機体質量3t以上)修了者
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(機体質量3t以上)修了者
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体質量3t以上)修了者
  • 不整地運搬車運転技能講習(最大積載量1t以上)修了者
  • 建設機械施工技術検定合格者

▼技能講習の場合(コースによって異なります)

【14時間コースの受講資格】

  • 普通・準中型・中型・大型・大型特殊いずれかの自動車運転免許を持つ者
  • フォークリフト運転技能講習(最大荷重1t以上)修了者
  • ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1t以上)修了者
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習(機体質量3t以上)修了者
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(機体質量3t以上)修了者
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体質量3t以上)修了者
  • 不整地運搬車運転技能講習(最大積載量1t以上)修了者
  • 1級または2級の1種から6種のいずれかの建設機械施工技術検定合格者

【12時間コースの受講資格】

  • 移動式クレーン運転士免許を持つ者
  • 小型移動式クレーン運転技能講習(つり上荷重1t以上5t未満)修了者

また、年齢制限も法令上はありませんが、労働基準法の規定により18歳未満は高所作業車の業務に従事できないため、受講対象を18歳以上としている教習所がほとんどです。

Q3.試験はありますか?

特別教育に試験はありません。技能講習には、以下のような学科と実技の試験があります。

【技能講習の試験内容】

  • 学科試験:講習で学んだ内容から出題される4択のマークシート方式
  • 実技試験:制限時間6分で、合図・声かけの徹底とアーム操作の基本動作を確認

Q4.資格に有効期限はありますか?

特別教育・技能講習ともに修了証に有効期限はなく、更新手続きも不要です。ただし、修了証に記載されている氏名が変わった場合は、書き換え手続きが必要です。

Q5.高所作業車で公道を走行するには免許が必要ですか?

公道で高所作業車を走行するには、準中型免許(5t限定)以上の運転免許が必要です。特別教育や技能講習を受けていても、各車両に対応した運転免許がなければ公道を走行できません。

必要な免許は、車両総重量と最大積載量によって異なります。

免許証の種類 車両総重量 最大積載量
準中型免許(5t限定)
※H19.6.2~H29.3.11までに普通免許を取得した者
5t未満 3t未満
準中型免許
※H29.3.12以降に準中型免許を取得した者
3.5~7.5t 2~4.5t
中型免許(8t限定)
※H19.6.1以前に普通免許を取得した者
8t未満 5t未満
中型免許
※H19.6.2以降に中型免許を取得した者
7.5~11t未満 4.5~6.5t未満
大型免許 11t以上 6.5t以上

参考:警視庁警察庁

免許を取得するには教習所へ通い、免許センターで試験に合格する必要があります。取得までには一定の時間がかかるため、あらかじめ免許があるか確認しておきましょう。

Q6.資格のない作業者と一緒に高所で作業しても良いのでしょうか?

労働安全衛生法で資格が求められるのは、高所作業車の操作をおこなう者です。そのため、技能講習を修了した作業者に同乗して補助作業をするだけなら、法令上は資格が不要とされています。

ただし、適用条件は現場の安全管理体制や事業者によって異なるため、具体的な運用は所轄の労働基準監督署や事業者にご確認ください。

安全面を考慮すると、補佐として従事する場合も特別教育を受講しておくことを推奨します。

高所作業車特別教育や技能講習を受講して安全に作業を進めよう

高所作業は危険と隣り合わせです。安全に作業するには、作業内容に応じて特別教育や技能講習を受講する必要があります。

産業・建設機械のレンタル会社「レント」は、労働局の登録教習機関として特別教育・技能講習の両方に対応しています。受講を検討している方におすすめのポイントは、以下のとおりです。

人材開発支援助成金」とは、建設業の中小企業が従業員に受講させた場合、受講料と賃金の一部が助成される制度です(※)特別教育・技能講習は、ともに対象となる場合があり、レントでご相談いただけます。

さらに、資格取得後の高所作業車や関連機材のレンタルまで、レントは一貫してサポートすることも可能です。受講をご検討中の方は、以下からご相談・お申し込みください。

産業・建設機械のレンタル会社「レント」でも以下を実施しています。

受講のご相談や講座のお申し込みは、054-265-2320 】よりお気軽にお問い合わせください。

助成額は年度によって異なりますので、特別教育・技能講習をお申し込みいただくにあたりご不明点があれば、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

▼参考記事

準中型自動車・準中型免許の新設について|警視庁
改正道路交通法が施行されます|警察庁
高所作業車の運転の業務に係る特別教育|厚生労働省
高所作業車運転技能講習規程|厚生労働省
登録教習機関一覧|厚生労働省
労働安全衛生法|厚生労働省

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